風致地区について

風致地区とは

風致地区とは、都市の風致を維持するために定められる地区のことです。
風致地区に指定されるのは、主に都市計画区域内の住環境に優れたエリアです。
自然や歴史に関わる重要な風致を維持するため風致地区に指定し、付近の環境の調和が乱れないようにさまざまな規制が設けられています。
例えば、木々を伐採したり、森林を破壊するような行為をおこなう、高層建築物を建てることは固く禁止されています。

また、住宅建築においても、一定の規制が設けられているため、もしかしたら希望通りの家を建てることができないかもしれません。
そのため、風致地区に指定されているエリアに家を建てる場合は注意が必要です。

風致地区と比較されるのが「緑地保全地区」です。
どこが違うの?と疑問に思っている方もいらっしゃると思います。
双方の大きな違いは、圧倒的に緑地保全地区の方が規制が厳しいところです。
緑地保全地区は、現状を絶対に壊してはならない、現状を凍結的に保全しなくてはならない地区のことです。
それに対し風致地区は、規制されている行為をおこなわなければ、ある程度改変をおこなっても良いとされています。

また、もう一つ「景観地区」に指定されている地区があります。
景観地区は人工的な景観、いわゆる建物が対象となっているのに対し、風致地区は主に自然景観の維持が対象となっています。

京都では風致地区はどこに

京都府の風致地区は「西国風致地区」と名称が定められています。

【京都府の風致地区】

  • 日向市日向町
  • 物集女町
  • 寺戸町
  • 長岡京市粟生
  • 天神2丁目
  • 梅が丘1丁目
  • 大山崎町大山崎
  • 円明寺地区
  • 宇治(宇治、黄檗、三室戸)
  • 宇治田原

また、京都市、宇治市、宇治田原町では、別途風致地区を定めています。

【京都市の風致地区(全17地区)】

  • 相国寺
  • 鴨川
  • 上賀茂
  • 比叡山
  • 東山
  • 醍醐
  • 伏見桃山
  • 西国
  • 嵯峨嵐山
  • 西山
  • 北山
  • 紫野
  • 船山
  • 鞍馬山
  • 大原
  • 大技大原野
  • 本願寺

京都には数多くの歴史的建造物や街並み、寺社仏閣などがあります。
そのため、たくさんの地区が風致地区に指定されています。
日本の宝とも言える京都の歴史的街並みや建造物は、これからも守り続けなくてはならない存在です。
風致地区に指定されていない地区にも、古都京都らしい街並みが残されているところもあります。
新しい建造物も必要ですが、古い建造物も文化や歴史を知る上で失くしてはならないものであるといえるでしょう。

風致地区の(第一種~第三種)内容(と規制)建ぺい率、隣地後退距離、道路後退距離、屋根や外壁の色等

風致地区の始まりは大正15年にまで遡ります。
東京の「明治神宮内外苑付近地区」が初めて風致地区に指定されました。
風致地区は最近始まった制度ではなく、昔からある制度なのです。
風致地区の指定に関しては、10ha以上の地区の場合、都道府県や政令市により指定されます。
逆に10ha未満の地区であれば、市町村が指定できます。

京都では地区の特性に応じて、風致地区を第1種地域から第5種地域までの種別に分類しています。
建物の高さや建ぺい率の上限など、種別ごとに分かれています。

【第1種地域】

  • 建物の高さ 8m
  • 建ぺい率 10分の2
  • 後退距離(道路部分)3m
  • 後退距離(その他部分)2m
  • 緑地の規模 10分の4

【第2種地域】

  • 建物の高さ 10m
  • 建ぺい率 10分の3
  • 後退距離(道路部分)2m
  • 後退距離(その他部分)1.5m
  • 緑地の規模 10分の3

【第3種地域】

  • 建物の高さ 10m
  • 建ぺい率 10分の4
  • 後退距離(道路部分)2m
  • 後退距離(その他部分)1.5m
  • 緑地の規模 10分の2

【第4種地域】

  • 建物の高さ 12m
  • 建ぺい率 10分の4
  • 後退距離(道路部分)2m
  • 後退距離(その他部分)1.5m
  • 緑地の規模 10分の2

【第5種地域】

  • 建物の高さ 15m
  • 建ぺい率 10分の4
  • 後退距離(道路部分)2m
  • 後退距離(その他部分)1.5m
  • 緑地の規模 10分の2

また、風致地区内では、屋根の形状や材料、外壁仕上げや色彩などの項目においても基準が設けられています。

風致地区(の規制)は町並を整える

風致地区に指定された区域内で、住宅やその他建物の新築や増改築をおこなう場合には、定められた制限を厳守することが求められます。
周辺区域の風致と不調和にならないことや、屋根や外壁の色彩が風致に調和していることなどです。
つまり、風致地区は街並みを整えなくてはならないため、そういった細かな制限が定められているのだと解釈しましょう。

仮に風致地区において、奇抜なカラーの外壁や変わった屋根の建物があった場合、何だかそれが目立ってしまい、せっかくの景観が台無しになってしまう恐れがあります。
住環境に優れた美しい町並みを後世にまで受け継ぐためには、確かに細かな規制が必要です。
それがなければ、現在まで残っている「歴史的なもの」や「自然」が失われてしまうかもしれません。
規制に沿って町並みを整えることで、より素晴らしい地区となるのではないでしょうか。

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最終更新日:2020年10月13日投稿日:2018年4月18日